新型コロナウイルス休業支援金・給付金 よくあるご質問
申請には何が必要ですか? |
申請の期限はいつまで? |
以下のとおりです。
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休業支援金・給付金はどのように受け取るのですか? |
休業した従業員(申請者)本人名義の銀行口座への振り込みです。 なお、休業させた会社さんの銀行口座はご指定いただけません。 |
申請してからどのくらいの時間で受け取れるの? |
不備などがなければ2週間程度です。申請者宛てに支給決定書が郵送されますが、2回目以降の申請には支給決定書の支援金等対象者番号および氏名(カナ)の部分が必要となりますので、支給決定書は大切に保管してください。 |
当社は労働保険料の未納をしていますが、休業させた従業員のために申請することはできますか? |
労働保険料の未納があるために、休業支援金・給付金が受け取れなくなることはありません。また、一部の雇用関係助成金のように、特定の業種(例・風俗営業)だと受給できないという限定もありません。 |
休業支援金・給付金の対象となる「休業」とは何でしょうか? |
新型コロナウイルスの影響のため会社の指示により、本来は出勤するべき日に仕事を休むことになったことをいいます。従業員本人の私事都合(体調不良などによる欠勤など)、育児休業、介護休業、有給休暇などは休業支援金・給付金の対象となる「休業」ではありません。 |
いつからいつまでの休業が、休業支援金・給付金の対象となる休業になりますか? |
新型コロナウイルスの影響のため休業をすることになった期間を対象にしています。そのため、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの休業が対象となります。 |
当社は休業支援金・給付金の対象となる「中小企業」に当てはまりますか? |
休業開始の時点で、以下の表組の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する従業員の数」のどちらかを満たしている会社さんが、「中小企業」に該当します。
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当社は雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば休業支援金・給付金の対象となりますか? |
雇用保険の加入対象となる従業員がいない会社さんであっても、対象となります。ただし、従業員を1人でも雇用している会社さんは労災保険の加入手続きをとる必要があることから、原則として労災保険に加入していることが必要となります。 |
従業員を解雇したのですが、休業支援金・給付金は受けられますか? |
会社の都合により仕事を休んで(休業して)、休業手当を受け取っていない従業員は 休業した期間については、たとえ解雇された離職後にいわゆる失業手当を受給して いても、休業支援金・給付金の申請が可能です。 ただし、いわゆる失業手当を受給している期間については(休業ではなく退職後なので) 休業支援金・給付金の申請はできません。 なお、休業支援金・給付金は受けられるのは会社さんではなく(元)従業員です。 |
週5日勤務だったのが週3日勤務になった場合、休業した2日分は休業支援金・給付金の対象となりますか?(ケース1) また、1日8時間から3時間の勤務になった場合は休業した1日5時間分は休業支援金・給付金の対象となりますか?(ケース2) |
いずれとも、対象となります。 なお、ケース2の場合、1日4時間未満となった勤務日は0.5日として給付額が算定されます。 |
休業支援金・給付金の額はどのように算定されるのですか? |
以下の計算式のとおりです。 休業前賃金日額 × 0.8 ×(各月の暦日数 ― 就業または従業員の都合で休んだ日数) |
休業前賃金日額はどうやって求めるのですか? |
休業前6か月の給料のうち任意の3か月分の給料の総支給額を90で除して求めます。「休業前」とは、休業を開始した月より前に実際に支払われた給料を指します。 (例) ●休業を開始した日: 4月10日から休業 ●休業前6か月の給料(額は総支給額。下線付きは選択した任意の3か月分): 3月:30万円、2月:25万円、1月:28万円、 12月:26万円、11月:24万円、10月:24万円 ●休業前賃金日額(1円未満は切り捨て): (30万円 + 28万円 + 26万円) ÷ 90 = 9,333円 |
休業前に3か月分の給料を受けていない場合は、どうやって休業前賃金日額を求めればよいのでしょうか? |
3か月分の給料の支払いがない場合は、2か月分の給料を60で除して求めます。 2か月分の給料の支払いがない場合は、1か月分の給料を30で除して求めます。 |
休業手当とはどういうものですか? |
給与明細に「休業手当」と記載されているもので、休業の日数に応じて支払われるもの が、休業手当となります。休業手当が1円でも支払われている場合は、休業支援金・給付金の申請ができませんので、ご注意ください |
休業手当として平均賃金の3割の金額が、休業した勤務先の会社から支払われています。 この場合、差額分(残り3割)だけでも休業支援金・給付金は受けられないのですか? |
休業した期間の休業手当が法令で定める基準(少なくとも平均賃金の6割)に満たなくとも、休業支援金・給付金の対象とはなりません。 |
休業当初は休業手当が支払われていましたが、途中から勤務先の会社の経営状況が 悪化して休業手当が支払われなくなりました。休業手当が支払われなくなった日以降 については、休業支援金・給付金を受けられますか? |
会社の指示により休業しており、休業中に給料を受けられない従業員であれば、休業手当が支払われない期間については、休業支援金・給付金の対象となります。 |