神奈川県の道路工事業者様へ
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以下のバナーの中からお選びください。
道路使用許可
道路において以下のことをする場合は、道路使用許可が必要です。
- 工事をしたり、作業をしようとする行為
- 広告物など工作物を設置しようとする行為
- 露店や屋台等を出店しようとする行為
- お祭りやロケ撮影などをしようとする行為
ご用意いただく書類
・作業見取図
・委任状
※委任状は、あれば幸いです
※委任状の送付先:
〒252-0236
相模原市中央区富士見5-21-21 フローレオ淵野辺201
西門・ふじみ行政書士事務所 行
電話番号:042-707-9183 FAX:042-707-9332
料金
33,000円(税込み)
プラス申請手数料2,520円前後
プラス申請手数料2,520円前後
道路占用許可
道路の占用とは
道路に一定のモノを設置して、かつ、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路上に設置するだけでなく、道路の地下や上空に設置することも含みます。
道路を占用する場合は、道路占用許可を受けなければなりません。
ご用意いただく書類
・案内図
・立面図
・平面図
・断面図
・現況写真
・委任状
※委任状は、あれば幸いです
※委任状の送付先:
〒252-0236
相模原市中央区富士見5-21-21 フローレオ淵野辺201
西門・ふじみ行政書士事務所 行
電話番号:042-707-9183 FAX:042-707-9332
料金
88,000円(税込み)
ただし、申請手数料別途
ただし、申請手数料別途
※案件によっては追加料金を申し受けることがあります。
ガードレール・縁石の撤去等
車庫に面している道路(歩道)の縁石の切り下げをすることによって、車の出入庫をしやすくしたい場合等は、道路を管理する自治体に承認申請をする必要があります。
料金
別途見積もり
(施工費用はすべてお客様のご負担となります。)