相模原市内の道路使用許可と道路占用許可ならお任せください

神奈川県の道路工事業者様へ

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【ご注意】

※工事によっては道路使用許可と道路占用許可がともに必要です。
※希望の許可日を取得するためには日程的に余裕をもってご連絡ください。

道路使用許可

道路において以下のことをする場合は、道路使用許可が必要です。

  • 工事をしたり、作業をしようとする行為
  • 広告物など工作物を設置しようとする行為
  • 露店や屋台等を出店しようとする行為
  • お祭りやロケ撮影などをしようとする行為

ご用意いただく書類

・作業見取図
委任状
 ※委任状は、あれば幸いです
 ※委任状の送付先:
 〒252-0236
 相模原市中央区富士見5-21-21 フローレオ淵野辺201
 西門・ふじみ行政書士事務所 行
 電話番号:042-707-9183  FAX:042-707-9332

 料金

33,000円(税込み) 
プラス申請手数料2,520円前後

道路占用許可

道路の占用とは

道路に一定のモノを設置して、かつ、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路上に設置するだけでなく、道路の地下や上空に設置することも含みます。
道路を占用する場合は、道路占用許可を受けなければなりません。

ご用意いただく書類

・案内図
・立面図
・平面図
・断面図
・現況写真
委任状
 ※委任状は、あれば幸いです
 ※委任状の送付先:
  〒252-0236
  相模原市中央区富士見5-21-21 フローレオ淵野辺201
  西門・ふじみ行政書士事務所 行
  電話番号:042-707-9183  FAX:042-707-9332

料金

88,000円(税込み) 
ただし、申請手数料別途
※案件によっては追加料金を申し受けることがあります。

ガードレール・縁石の撤去等

車庫に面している道路(歩道)の縁石の切り下げをすることによって、車の出入庫をしやすくしたい場合等は、道路を管理する自治体に承認申請をする必要があります。

料金

別途見積もり
(施工費用はすべてお客様のご負担となります。)

プロフィール

道路使用許可専門の行政書士

道路使用許可専門の行政書士

行政書士 西坂政志。申年生まれ。慶大卒。

道路使用許可/占用許可なら何でもお任せください。

建設業許可をお持ちの業者様や屋外広告業の登録業者様には有利なご提案をさせていただきます。

「対応が迅速でとても満足しています」
そうおっしゃっていただけるお客様がほとんどです。

社長さん自ら現場で働いておられる小さな会社さんのために土日・夜間も対応しております。

ご連絡、お待ちしております。

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