許可終了後は要注意現状回復の措置義務

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道路使用許可を受けて行う工事などが無事に終わったら、何も気にせずサッサと去る。
それではイケマセン。

 

 

 

 

工事などを開始した以前の状態に戻す「原状回復措置」を、道路使用許可の申請者は講じなければならないからです。

例えば、
■道路の掘削部分を元の状態に復旧すること
■工事などで設置した標示板を撤去すること
・・・などが該当します。

原状回復をしないと、5万円以下の罰金または警察署から「原状回復の措置命令」の処分を受けることになりますので、要注意です。

 

道路使用許可

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