道路使用許可の変更その可否について

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道路使用許可が下りた後、許可の内容について変更が生じたときは、許可証を添えて「変更届」を管轄の警察署に届け出なければなりません。

 

 

 

 

 

 

しかしながら、変更届を出しさえすれば、どんなことも変更ができるわけではありません。
以下に、変更届で可、または、変更届では不可(新たに道路使用許可を取得する)のケースをお伝えします。

 

【変更届でよい場合】
■申請者(法人)の役職者(代表取締役)が別人に代わって受け継いでいる
■現場責任者の変更


【変更届では不可。新たに道路使用許可を要取得】

■申請者の変更
■「道路使用許可の場所又は区間」が変更前と変更後とで明らかに地理的・距離的に離れている場合
■道路使用許可の「期間」または「方法」が、変更前に比べて交通に与える影響が異なる場合
■道路使用許可の「期間」経過後に変更届を届け出る(内容のいかんを問わない)

道路使用許可

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