道路工事の車両幅員何mあればよいのか

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たとえ道路使用許可を取得して道路工事をしていても、その道路において他の車両・歩行者が通行できるための幅員をあける必要があります。

 

 

 

 

 

一般の自動車は全幅2メートル未満が多いので、2メートルの幅員でよいのでしょうか。

1車線の場合は3.5メートル(大型車通行止めの場合は3.0メートル)以上、2車線の場合は6.5メートル以上、歩行者が通行するための幅員は1.5メートル(交通量が少なく真にやむを得ない場合は0.75メートル)以上を原則とします。

では、そのような幅員が確保できない場合はどうすればいいのでしょう。

歩行者の場合ならば仮歩道の設置または車道への切り回し、車道の場合であれば通行止めをして迂回路を設定する等の対策をすることになります。

道路使用許可

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