この場合の申請は?同時の道路使用許可

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道路使用許可は、1施工場所ごとに1件の申請が原則です。

 

 

 

 

 

ただし、以下の2つの例外があります。

■例外1
同じ申請者が同じ警察署の管内において、同じ道路またはそれに近接した道路で、同時または順次に2施工場所以上で道路工事等を行う場合
・・・管轄の警察署がそれぞれの工事を考慮して申請件数を判断することになります。

■例外2
工作物の道路使用許可申請に際して、その設置工事が伴う場合
・・・工作物じたいの道路使用許可と、その設置のための道路使用許可が競合する時は、同一の申請者である場合に限り、一括して申請することができます。

道路使用許可

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