複数警察署の管轄にわたる道路使用許可

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道路使用許可は、その道路を管轄する警察署に申請します。

ところで、道路は網目の目のようにつながっています。

 

 

 

 

 

 

道路使用許可を取得しようとする対象道路が複数の警察署の管轄にまたがっている場合は、どちらの警察署に申請すればいいのでしょうか。

■同じ警察本部の管轄にまたがる場合
対象道路が同じ警察本部(警視庁や神奈川県警など)に属する2以上の警察署にまたがる場合は、工事区分を勘案し、主たる工事を行う施工場所を管轄する警察署に申請します。

■異なる警察本部の管轄にまたがる場合
対象道路が異なる警察本部(例:警視庁と神奈川県警)にまたがる場合は、工事区分にかかわらず、両方の警察本部に属する警察署にそれぞれ申請します。

道路使用許可

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