道路使用許可における作業帯の設置

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道路上で工事を行う施工場所を作業帯といいます。

道路使用許可を取得していても、現有の車線数や車線幅を確保することが原則です。
ただし、施工方法などでやむを得ない場合は、現有車線数を確保することを前提として車道幅員が1車線の場合は3.5メートル、2車線は6.5メートル以上を確保します。

 

 

 

 

では、バスやタクシー乗り場が施工場所の近くにある場合は、以下のようにします。
■客の乗降に支障がないようにする。
■乗り場付近の施工は最終バス発車後に施工するか、乗り場の移設(バス会社等の承認が必要)。

作業帯の駐車防止対策としては、以下のようにします。
■工事開始の数時間前から工事の予告を表示する掲示板を設置する。
■工事開始の1~2時間前に、交通誘導員を配置。
・・・以上の措置をして駐車の抑止をする必要があります。

道路使用許可

 

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