道路占用許可はこんな流れで進められる

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道路占用許可の始まりから終わりまで流れは、どのように行われるのでしょうか。

相模原市内において、掘削がともなう道路占用を例に、以下お伝えします。

 

 

 

 

 


(相模原市役所のホームページより)

■道路占用許可申請書と各種図面を添えて、市の土木事務所(※1)へ提出します。

■道路の占用や掘削の許可を受けたら、工事に着手しようとするときは、道路占用掘削工事着手届に必要事項を記入のうえ、申請先である市の土木事務所へ提出します。

■工事が完成したら、完成の日から3日以内に道路占用掘削工事完成届に必要事項を記入の上、申請先の土木事務所へ提出します。この場合、市による検査を受ける必要があります。

なお、神奈川県内の他の市、他県や都、国が道路管理者であっても、上とほぼ同様の流れです。

※1 相模原市には4つの土木事務所があります。管轄の申請先は以下のとおり。
旧津久井4町の市道と県道と国道413号は津久井土木事務所、旧津久井4町以外の緑区内の市道と県道と国道412・同413号は緑土木事務所、中央区内の市道と県道と国道129号は中央土木事務所、南区内の市道と県道は南土木事務所。

道路使用許可

 

 

 

 

 

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