道路占用許可が下りるための物件は、法令で限定されており、何でもよいわけではありません。
以下のように規定されています。
■1号物件
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話、広告塔など
■2号物件
水管、下水道管、ガス管など
■3号物件
鉄道施設、軌道施設、自動運行補助施設など
■4号物件
(建築足場に付設されている、とび職人作業用の)歩廊、
(商店の軒にある)日よけ、雪よけなど
■5号物件
地下街、地下室、通路、浄化槽など
■6号物件
露店、商品置場など
■7号物件
道路の構造または交通に支障をおよぼすおそれがある工作物、物件など