道路占用許可ができる物件について

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道路占用許可が下りるための物件は、法令で限定されており、何でもよいわけではありません。
以下のように規定されています。

 

 

 

 

■1号物件
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話、広告塔など

■2号物件
水管、下水道管、ガス管など

■3号物件
鉄道施設、軌道施設、自動運行補助施設など

■4号物件
(建築足場に付設されている、とび職人作業用の)歩廊、
(商店の軒にある)日よけ、雪よけなど

■5号物件
地下街、地下室、通路、浄化槽など

■6号物件
露店、商品置場など

■7号物件
道路の構造または交通に支障をおよぼすおそれがある工作物、物件など

道路使用許可

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