道路使用許可で最もポピュラーなものです。
道路沿いの建物を工事するためには、その道路上に工事車両を長時間駐車しなければならない場合があります。
この場合は道路使用許可を道路を管轄する警察署に道路使用許可を取得する必要があります。
また、道路はみんなが通行のために使用するものでもあります。
他の自動車や歩行者がその道路を通行できるように、工事の作業帯図(工事の範囲)において導流帯も明示して、他通行者の迷惑にならないようにしなければなりません。
道路使用許可を取得できたら他人のことなんか知らん! というのは、関心しません。